CO2排出量が少ない、地球環境にやさしい住まいです。
低炭素住宅を簡単に説明すると、二酸化炭素(CO2)の排出を減らす工夫がなされた住まいのこと。
断熱性などの省エネ基準を満たした上で、冷暖房設備や給湯設備のエネルギー消費量を平成20年度時点での一般的な設備より10%削減することが求められています。
基準をクリアするには、外壁や床などに断熱材、窓に複層ガラスなどを用いて省エネ基準を満たし、さらに高効率給湯器や太陽光発電、節水機器、住宅劣化対策などを組み合わせる必要があります。
定量的評価項目(必須項目)
省エネ法の省エネ基準に比べ、一時エネルギー消費量(家電等エネルギー消費量を除く)が△10%以上となること(※)
※省エネルギー法に基づく省エネ基準が同等以上の断熱性能を確保することを要件とする。
戸建住宅イメージ
選択的項目(8項目の内2項目を選択)
省エネルギー性に関する基準では考慮されない、以下に掲げる低炭素化に資する措置のうち、一定以上を講じていること。
- 節水対策
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①節水に資する機器を設置している
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・節水トイレの設置(※)
設置する便器の半数以上に節水に資する便器を使用 - ・節水水栓の設置
- ・食器洗浄器の設置(住宅に限る)
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・節水トイレの設置(※)
- ②雨水、井戸水または雑排水利用
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①節水に資する機器を設置している
- エネルギーマネジメント
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- ③HEMSまたはBEMSを設置
- ④太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連携した定着型の蓄電池を設置している。
- ヒートアイランド対策
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⑤一定のヒートアイランド対策を講じている
- ・緑地または水面の面積が敷地面積の10%以上
- ・日射反射率の高い舗装の面積が敷地面積の10%以上
- ・緑化を行うまたは日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の10%以上
- ・壁面緑化を行う面積が外壁面積の10%以上
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⑤一定のヒートアイランド対策を講じている
- 建築物(躯体)の低炭素化
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- ⑥住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている
- ⑦木造住宅もしくは木造建築物である
- ⑧高炉セメントまたはフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している
※JIS A S207 に規定する「節水Ⅱ型大型便器」と同等以上の性能及び品質を有するもの。
フラッシュバルブ式便器は、JIS A S207 に規定する「節水Ⅱ型」と同等以上の性能及び品質を有するもの。
- 認定対象
- 市街化区域等に限定
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この地域から外れる場合は、認定は受けられません。
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