石原建築 - 富山で建てる美しい木の家

石原建築の仕事

石原の家は標準仕様で『低炭素住宅』の基準をクリア

低炭素住宅は、二酸化炭素の排出を抑える仕様の住宅です。
住まう家そのものだけではなく、住まう環境の事も考えた“これからの良い家”。
税制や金利をはじめとする様々な優遇措置が用意されています。
新築をお考えのお客様は、ぜひご検討ください。

「低炭素住宅」ってどんな家? 「低炭素住宅」ってどんな家?

CO2排出量が少ない、地球環境にやさしい住まいです。

低炭素住宅を簡単に説明すると、二酸化炭素(CO2)の排出を減らす工夫がなされた住まいのこと。
断熱性などの省エネ基準を満たした上で、冷暖房設備や給湯設備のエネルギー消費量を平成20年度時点での一般的な設備より10%削減することが求められています。
基準をクリアするには、外壁や床などに断熱材、窓に複層ガラスなどを用いて省エネ基準を満たし、さらに高効率給湯器や太陽光発電、節水機器、住宅劣化対策などを組み合わせる必要があります。

定量的評価項目(必須項目)

低炭素規準

省エネ法の省エネ基準に比べ、一時エネルギー消費量(家電等エネルギー消費量を除く)が△10%以上となること(※)

※省エネルギー法に基づく省エネ基準が同等以上の断熱性能を確保することを要件とする。

戸建住宅イメージ
低炭素住宅イメージ
低炭素住宅イメージ
低炭素住宅イメージ

低炭素住宅イメージ

選択的項目(8項目の内2項目を選択)

省エネルギー性に関する基準では考慮されない、以下に掲げる低炭素化に資する措置のうち、一定以上を講じていること。

節水対策
  1. 節水に資する機器を設置している
    • ・節水トイレの設置(※)
       設置する便器の半数以上に節水に資する便器を使用
    • ・節水水栓の設置
    • ・食器洗浄器の設置(住宅に限る)
  2. 雨水、井戸水または雑排水利用
エネルギーマネジメント
  1. HEMSまたはBEMSを設置
  2. 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連携した定着型の蓄電池を設置している。
ヒートアイランド対策
  1. 一定のヒートアイランド対策を講じている
    • ・緑地または水面の面積が敷地面積の10%以上
    • ・日射反射率の高い舗装の面積が敷地面積の10%以上
    • ・緑化を行うまたは日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の10%以上
    • ・壁面緑化を行う面積が外壁面積の10%以上
建築物(躯体)の低炭素化
  1. 住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている
  2. 木造住宅もしくは木造建築物である
  3. 高炉セメントまたはフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している

※JIS A S207 に規定する「節水Ⅱ型大型便器」と同等以上の性能及び品質を有するもの。
 フラッシュバルブ式便器は、JIS A S207 に規定する「節水Ⅱ型」と同等以上の性能及び品質を有するもの。

認定対象
市街化区域等に限定
この地域から外れる場合は、認定は受けられません。
詳しくはお問い合わせください。

「低炭素住宅」のメリットは? 「低炭素住宅」のメリットは?

様々な減税措置や低金利ローンの適用で家計負担を軽減!

低炭素住宅認定では長期優良住宅よりも低いハードルで、長期優良住宅認定と同等の税制優遇、さらに容積率の緩和を受けることができます。

低炭素住宅のメリット例

所得税控除(住宅ローン減税)

毎年末の住宅ローン残高の1%を10年間にわたって所得税から控除する住宅ローン減税で、10年間の最大控除額が一般住宅より100万円多い500万円となります。

  控除期間 対象ローン限度額 控除率 最大控除額
一般住宅 10年 4,000 万円 1.0% 400 万円
低炭素住宅 10年 5,000 万円 1.0% 500 万円

※平成29年12月31日までの入居者が対象

登録免許税の税率引き下げ

住宅用家屋の所有権保存登記の税率が一般住宅特例の0.15%から0.1%に、所有権移転登記の税率が一般住宅特例の0.3%から0.1%に引き下げられます。

  所有権保存登記 所有権移転登記
原則税率 0.4 % 2.0%
一般住宅 0.15% 0.3%
低炭素住宅 0.1 % 0.1%

※平成26年3月31日までの取得者が対象

フラット35S・金利Aプラン適用

住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して実施する長期固定金利ローン・フラット35で、当初10年間の金利を0.3%引き下げる「フラット35S・金利Aプラン」を利用できます。

容積率緩和

自家発電設備や蓄電池、雨水利用設備など、低炭素住宅の認定基準に適合させるための設備等の設置面積は、延床面積の20分の1まで容積率算定時の延床面積に算入しなくても良いこととなります。

長期優良住宅にも対応しています
長期優良住宅とは、長期間にわたり良い状態を保てるように造られた優良な住宅の事です。主に長持ちするつくりである事、例えば、劣化のへ対策、耐震性などや、省エネ性に関する一定の基準をクリアした高品質の住宅が認定され、税制や金利優遇措置が用意されています。長期優良住宅も確実な施工の石原建築にお任せください。